兵庫県西宮市の自宅で妻を殺害し、遺体を遺棄した罪に問われた男の裁判員裁判で、神戸地裁は4日、拘禁刑9年を言い渡しました。 判決によりますと、清水成洋被告(63)は去年8月、西宮市の自宅において、妻(当時70)の首をタオルで絞めて殺害し、洲本市の山中に遺体を遺棄しました。 これまでの裁判員裁判で検察側は、清水被告が家に物をため込む妻に嫌気がさし、妻のことを「恥ずかしい」などと考えて殺害を決意したとして、「身勝手な動機であり計画的な犯行」などと指摘。一方、弁護側は、「長年妻の収集癖に悩まされており、犯行に至る経緯には酌むことのできる点もある」と主張していました。 4日、神戸地裁は判決で「動機や経緯に酌むべき点があるとしても、第三者へ相談するなど状況を打開することを試みず、殺害することには飛躍がある」として、清水被告に拘禁刑9年を言い渡しました。