15年前、福岡県福津市の住宅に銃弾を撃ち込んだとして、建造物損壊などの罪に問われた工藤会元幹部の控訴審判決です。福岡高裁は1審の無罪判決を破棄し、懲役8年を言い渡しました。
この事件は2011年、福津市で建設会社に勤務していた男性の住宅に、銃弾5発が撃ち込まれたものです。
事件の指示役とされ、建造物損壊などの罪に問われた特定危険指定暴力団、工藤会の元幹部、内蔵成喜八被告(59)は、おととしの福岡地裁の1審判決で「実行役の供述が変遷していて、信用することはできない」などとして無罪が言い渡されていました。
7月3日の控訴審判決で、福岡高裁は、事件は工藤会がみかじめ料を拒んだ会社に対する報復として企てたもので、実行には相当の人・物・金などを要するため、個人に実行を委ねることは考えられないと指摘しました。
その上で、実行役が所属していた工藤会傘下の極政組の幹部を務めていた被告の関与なしには、実行は不可能だったとして、懲役8年を言い渡しました。
判決を受け、弁護側は上告する方針です。