体育の授業中に首の骨折り四肢麻痺、学校側の責任認め1億5750万円の賠償命令…福岡地裁小倉支部

体育の授業中に首の骨を折るなどのけがを負い、四肢まひの後遺症が残ったとして、福岡県立北九州高校(北九州市)の元生徒の男性と両親が県に損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁小倉支部であった。西村英樹裁判長は「危険防止措置が十分でなかった」として、県に約1億5750万円の賠償を命じた。
判決によると、元生徒は2年生だった2022年11月、体育の授業で、助走後にトランポリンで跳躍し、跳び箱を越えながら前方回転などをする演技の練習中、顔面からマットに落下。首の骨を折り、四肢まひの後遺障害が残った。
元生徒側は、事前に十分な練習機会が与えられず、着地場所に敷かれたマットのクッション性も不十分だったなどとして、「注意義務と安全配慮義務に違反する」と主張し、県に対し約1億6200万円の損害賠償を求めていた。県教育委員会は「判決の内容を検討し適切に対応する」とコメントした。