偽免許元補助教員の控訴棄却 福岡高裁「量刑に不当な点ない」

福岡県篠栗町の小学校教育支援員と同県須恵町の中学校補助教員の採用時に偽の教員免許状の写しを提出したとして、偽造有印公文書行使罪に問われた元補助教員、近藤正仁被告(66)の控訴審判決で、福岡高裁は9日、懲役3年6月とした1審・福岡地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。平塚浩司裁判長は「1審判決の量刑の認定、評価に不当な点はない」と述べた。
1審判決は、近藤被告が同種の前科で2回服役したにもかかわらず再犯に及んだことに触れ、「常習性は顕著で、公文書の信用を害した程度は大きい」などとして実刑を言い渡した。これに対し弁護側は控訴審で、量刑は重すぎて不当だと訴えていた。
高裁判決は1審判決について「責任非難の程度が高く、悪質であることを示した」と指摘。その上で、近藤被告の常習性や法令順守の意識の鈍さを不利に評価したとは言えず、「刑事責任は重いものがあるとした1審判決の量刑判断は相当」とした。
判決によると、近藤被告は2021年3月と25年1月、篠栗町の小学校教育支援員と須恵町の中学校補助教員の採用時に、偽の中学校教諭1種免許状の写しを提出した。【栗栖由喜】