依頼人の解決金6300万円を横領 東京弁護士会が除名処分

依頼人が受け取るはずの解決金約6300万円を横領したとして、東京弁護士会は4日、所属する井原智生弁護士(62)を除名の懲戒処分にしたと発表した。処分は7月28日付で、除名により井原氏は弁護士資格を失った。
同会によると、井原氏は依頼者のキャッシュカードから現金を無断で引き出したなどとして、2025年5月まで1年間の業務停止の懲戒処分を受けていた。しかし、同会に業務停止に関する報告をしなかったり、相続を巡る事件で、別の依頼者に対して支払われた解決金計6390万円を横領したりしたという。
25年2月に解決金を横領された依頼者が同会に懲戒請求をしていた。【安元久美子】