フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、強盗致傷ほう助などの罪に問われたグループ幹部小島智信被告(48)の上告を棄却する決定をした。3日付。懲役20年とした一、二審判決が確定する。逮捕・起訴された幹部4人のうち、判決が確定するのは初めて。
一、二審判決によると、小島被告は2022年10~12月、東京都稲城市などで発生した三つの強盗事件で、リクルーター役として闇バイトで実行役を集め、別の幹部に紹介。19年にはグループによる複数の特殊詐欺事件で現金回収役のトップを担った。
一審東京地裁の裁判員裁判は昨年7月、小島被告がリーダー格の渡辺優樹被告(42)の側近のような立場だったとして、「犯罪組織を円滑に運営し、活動を継続・拡大するのに重要な役割を果たした」と判断。二審東京高裁も同12月、一審を支持し、被告側控訴を棄却した。 [時事通信社]