「応じなければコーチングしない」12歳と13歳の教え子2人に性加害を繰り返したスポーツクラブ代表 教え子の母親と交際しながら少女たちに犯行【判決詳報・前編】

2024年12月から2025年7月にかけ当時12歳と13歳だった教え子の少女2人に性的暴行やわいせつ行為など様々な性加害を繰り返していたスポーツクラブ代表の男(30代)の裁判。
男が教え子の少女2人に性的暴行やわいせつ行為をした事実については争いがなく、主な争点は量刑(スポーツクラブ代表の男にどれだけの刑を科すべきか)となった。
13歳だった少女の母親であり、当時、スポーツクラブ代表の男と交際関係にあった女性は

「私たちの人生は1度破壊され、奪われた。被告にさえ出会わなければと思う」「殺してやりたい気持ちで今もそうしたい」

と意見陳述書で心情を明かした。
スポーツクラブ代表の男 12歳の教え子の少女に…
判決によると福岡県内でスポーツクラブの代表を務めていた男(30代)は当時12歳だった教え子の少女に

① 2025年1月12日、福岡県内に止めた車の中で自分の下腹部を触らせたり、胸をなめるなどした。(不同意わいせつの罪)

② 2025年2月2日、福岡県内に止めた車の中で性交類似行為をした。(不同意性交等の罪)

③ 2025年3月17日、当時12歳だった教え子の少女の自宅で少女の下腹部を触ったり、自分の下腹部をさわせたりした。(不同意わいせつの罪)

④ 2025年5月24日、福岡県内に止めた車の中で性的暴行を加えた。(不同意性交等の罪)

⑤ 2025年5月31日、鹿児島県内に止めた車の中で性的暴行を加えた。(不同意性交等の罪)

⑥ ①~⑤の性加害の様子を撮影したほか、2024年12月8日、少女の陰部を撮影した。(性的姿態等撮影罪・児童ポルノ禁止法違反の罪)
「応じなければコーチングしない」 13歳の教え子にも性加害 その母親とは交際関係
さらに福岡県内でスポーツクラブの代表を務めていた男(30代)は当時13歳だった別の教え子の少女に

⑦2025年7月6日、少女の自宅で着衣の中に左手を差し入れ、左胸を触った。(不同意わいせつの罪)
捜査関係者によると、男は少女たちに「応じなければコーチングしない」などと言い、犯行に及んだという。
また、スポーツクラブ代表の男は当時、性加害に遭った13歳の教え子の少女の母親と交際していた。
性的暴行やわいせつ行為の事実に争い無し 主な争点は量刑
裁判では、スポーツクラブ代表の男が教え子の少女2人に性的暴行やわいせつ行為をした事実については争いがなく、主な争点は量刑(スポーツクラブ代表の男にどれだけの刑を科すべきか)となった。
法廷では13歳だった少女の母親であり、当時、スポーツクラブ代表の男と交際関係にあった女性の意見陳述書が検察官により読み上げられた。
13歳だった被害少女「絶対に許せない」
13歳だった被害少女の母親は、交際していたスポーツクラブ代表の男に自宅の鍵を渡していたという。
母親は娘から性的被害を繰り返し受けていることを聞いた時の心境について「警察に行くのも決心がつかず、何もなかったことにすることも検討したが、許せないという気持ちで警察に行った」と書き記していた。
自分の交際相手から性的被害を受けた娘は事件後、学校に行けなってしまったという。
外出もできず、1日中ベッドで過ごしている娘に「言いたいことはある?」と母親が尋ねた際、娘が「絶対に許せない」と返答したことも明かされた。
被害少女の母親「私たちの人生は1度破壊」「殺してやりたい」
交際相手に裏切られた被害少女の母親。

検察官により代読された意見陳述書には

「私たちの人生は1度破壊され、奪われた。被告にさえ出会わなければと思う」「殺してやりたい気持ちで今もそうしたい」

「許すことはできないし、できるだけ長く刑務所に入ってほしい」

「一生子供と接するような仕事に就かないでほしい」

との激しい怒りと処罰感情も書き記されていた。
スポーツクラブ代表の男(30代)の裁判は被害者側の意見陳述書の読み上げを経て検察側の論告求刑へと進んだ。