「勝訴しても終わらない」山形マット死事件、3度目の勝訴でも遺族が10年ごとに裁判を続ける理由

―[その判決に異議あり!]― 山形県新庄市の中学校で1993年、1年の男子生徒が体操用マットに逆さに巻かれ死亡した「マット死事件」を巡って、山形地裁は7月15日、7人の加害生徒のうち賠償金未払いの元同級生3人に遅延損害金を含む計約1億1260万円の支払いを命じた。遺族は請求権の時効成立を防ぐため3度目の提訴に踏み切っていた“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「山形マット死事件損害賠償請求訴訟」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。◆山形マット死事件の加害少年らは、今も罪なき遺族を苦しめ続ける 裁判は、勝てばそれで一件落着──とは限らない。むしろ、勝ってから本当の闘いが始まる事件も少なくない。 民事裁判の多くは、突き詰めれば、相手に金銭債務の履行を求める争いである。要するに、何がなんでも相手からお金を奪い取ろうとする闘いにほかならない。 だから被告、つまり債務者側の代理人弁護士は、法廷で冗談半分にこう口にすることがある。「ウチの依頼者には『手元不如意(てもとふにょい)の抗弁』がありますから」 ざっくり言えば、「裁判を起こしたところで、そちら様にお支払いするカネはありません」という意味だ。むろん、そんな抗弁が通用するはずもなく、ほかに反論がなければ被告はそのまま負ける。 だが、負けた債務者が素直に払うとは限らない。腹いせや債権者への嫌がらせで、あえて払わない者もいるのだ。そうなると、債権者に残された手は一つ。執行裁判所に申し立て、債務者の財産を強制的に売り払って現金化し、そこから回収するのである。 もっとも、これができるのは債務者に財産がある場合に限られる。財産がなければ、給与を差し押さえるほかないが、金額は原則として手取りの4分の1までだ。ましてや、債務者が働いていなければ、それすら叶わない。債権者は往々にして一円も回収できず、多額の裁判費用だけが重くのしかかる「費用倒れ」に終わる。冒頭の代理人が「手元不如意の抗弁」とうそぶくのは、まさにこういった状況を見越してのことなのだ。 こうなると債権者にできるのは、債務者に財産ができるまでひたすら待つことくらいだが、債務者が亡くなってから動くという手もある。相続人が相続放棄さえしなければ、その相続人の財産や給与を差し押さえればいいからだ。ところが、そこにさらなる試練が待ち受ける。せっかく勝訴しても、判決から10年が過ぎると、その債権は消滅時効にかかって消えてしまうのである。防ぐ方法はただ一つ、同じ裁判をもう一度起こすこと。当然、そのたびに、またしても多額の費用がかかってしまうというわけだ。