タイ国籍の12歳の少女を性風俗店で働かせたなどとして、児童福祉法違反や風営法違反の罪に問われた店の元経営者、細野正之被告(52)の判決公判が15日、東京地裁で開かれた。池上弘裁判官は拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)を言い渡した。
池上裁判官は判決理由で、店では当時、タイ国籍の従業員が短期間で入れ替わり、在留資格や年齢の確認が一切なかったと指摘。被告にはこうした無秩序な環境を作り出した責任があり、「性的な行為を強いられた少女の精神的被害は想像を絶する」と非難した。
公判で弁護側は、従業員の募集や採用については元マネジャーの女=児童買春・ポルノ禁止法違反の罪などで公判中=に任せており、「(少女が)未成年と知らなかった」と無罪を主張していた。判決は、被告が少女の母親から「20歳の妹」と説明され、だまされた面はあるものの、必要な年齢確認を尽くさないまま、元マネジャーとともに採用を判断したと認めた。
判決によると、被告は令和7年8月ごろ、元マネジャーと共謀し、少女の年齢を十分に確認せず、客や自身に性的なマッサージを提供させるなどした。