女性との養子縁組届を偽造したなどとして、有印私文書偽造・同行使罪などに問われた元プロボクシング世界王者の薬師寺保栄被告(58)と、交際相手の女性被告(29)に対し、名古屋地裁は16日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
判決によると、薬師寺被告は女性を養子とするため2024年11月、養子縁組届の養母の署名押印欄に、当時の妻に無断で署名、押印して偽造し、名古屋市の区役所に提出。翌月、養子縁組が成立した戸籍を区役所に記録させた。
平手健太郎裁判官は判決理由で「戸籍制度を揺るがしかねない」と指摘。一方で、薬師寺被告が戸籍を訂正する意向を示していることなどを考慮し、執行猶予とした。
薬師寺被告は公判で、妻との離婚協議がまとまらず、女性に自身の財産を相続させるために養子にしようとしたと説明。「無断でやった。反省している」と述べた。【渋谷雅也】