【速報】モスク放火の男に拘禁刑6年6か月 「赤い羽根に寄付した」と判決直前に酌量求める 札幌地裁
2026年2月、北海道江別市角山のパキスタン人が管理する会社事務所兼住宅やモスクに火をつけ全焼させたとして、非現住建造物等放火などの罪に問われている、千歳市に住む石井遼太郎被告(37)に対し、札幌地裁は10月29日、拘禁刑6年6か月を言い渡しました。
判決によりますと、石井被告は2026年2月、江別市角山のパキスタン人が管理する会社事務所兼住宅やイスラム教の礼拝所=モスクに火をつけ、全焼させました。
これまでの裁判で検察は、犯行を複数回重ねていたことや、事件前に現場を確認していることから、一定の計画性が疑われることを指摘。
また、被害総額は約2000万円で、放火という極めて危険な犯行で、情状酌量の余地はないとして、いったんは拘禁刑9年を求刑しました。
一方弁護側は、外国人に対して日々の鬱屈(うっくつ)がたまっていた状態での八つ当たり的な犯行で、石井被告が思想犯ではないと主張。
反省している様子や、親の監督下にあることから情状酌量を求めていました。
29日の裁判で、弁護側は判決の前に「350万円を赤い羽根共同募金と札幌法律援護基金に寄付した」として情状酌量を求めたことから、検察側は改めて論告を行い、拘禁刑8年を求刑。
裁判長から「判決の前に何か言っておきたいことはありますか?」と問われた石井被告は、「いろんな人に迷惑をかけて申し訳ありませんでしたとしか言いようがありません」と話しました。
その後、札幌地裁は「計画性のある犯行で、2つめの事件は未遂に終わったものの、1つめと3つめの事件では建物が全焼している」「被害額は2000万円を超える高額で、地域社会にも不安を与えたことは看過できない、総じて重大」「落ち度のない筋違いの人に怨恨を向けた動機は重い部類に属する」としつつも、「被告人は父親から一定の支援を受けられる環境にいる」「赤い羽根共同募金に100万円、札幌法律援護基金寄付に250万円を寄付するなど、事件に被告なりに向き合い反省している」などとして、拘禁刑6年6か月の判決を言い渡しました。