自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われたアイドルグループKAT-TUN(カトゥーン)元メンバー田口淳之介(33)、元女優小嶺麗奈(39)両被告の判決が21日、東京地裁であった。
長池健司裁判官は「更生の可能性を考慮した」と述べ、2人に懲役6月、執行猶予2年(いずれも求刑懲役6月)を言い渡した。
長池裁判官は「両被告は事実を認め、入手先を捜査機関に供述した」と指摘した上で、「専門医から大麻使用障害に該当しないと診断された」とした。
判決は当初7月30日の予定だったが、関東信越厚生局麻薬取締部が家宅捜索の様子を撮影した動画を報道関係者に提供したことが判明。押収した大麻の証拠能力を検討するため延期されていた。改めて行われた最終意見陳述で、田口被告は「申し訳なく思っている。一歩ずつ前に進んでいけたら」と話した。
判決によると、2人は5月22日午後、同居する東京都世田谷区のマンションで乾燥大麻約2.3グラムを所持した。