賃貸住宅が壊れてしまったら? 住めないなら家賃は不要

Q 台風による大雨や倒木で賃貸住宅が壊れました。修理はどうしたらいいのでしょう。家賃も支払い続けなければなりませんか。

A これまでの災害では、全国の消費者センターなどに「大家が家を修理しないので、家財が雨で壊れてしまった」「住めない状態なのに、家賃を支払うように言われた」など、賃貸住宅の損壊や家賃支払いについての相談も多く寄せられています。
消費者庁によると、災害で壊れるなどして住めなくなった場合、住めるようになるまでの間、家賃を支払う必要はありません。客観的にみて住めないくらいの被害で退去する場合は違約金の支払いも不要です。
また、賃貸住宅が壊れた場合の修理代は、原則として貸主が負担します。
逆に大家から退去を求められた場合は、建物として使えないほど損壊した状態でなければ契約は継続します。退去の申し出には通常通り、正当な理由などが必要で、建物の壊れ具合、借り主、貸主それぞれの事情によって総合的に決まります。
個別の事情や契約内容で対応が変わることがあります。心配な時は消費者ホットライン(局番なし188)、家屋の修理については住まいるダイヤル(0570・016・100)、法律関係は各地の弁護士会に相談をしましょう。【岡礼子】