「嵐」チケット転売疑いで女を書類送検 禁止法初適用

アイドルグループ「嵐」の公演チケットを高額で転売したなどとして、大阪府警サイバー犯罪対策課は24日、チケット不正転売禁止法違反容疑などで、札幌市白石区の保育士の女(24)を書類送検した。同法は今年6月に施行されたが、同課によると、適用は全国初という。
送検容疑は、転売目的でインターネット上に定価を超える販売価格を載せ、6月と9月の2回、専門学校生の女性(19)=三重県=ら3人にチケット4席分(定価計3万2000円分)を計42万3000円で転売した疑い。女は、もともとの購入者の身分証明書を偽造し、女性ら3人の顔写真を貼らせて、入場時に提示させたという。
女は「嵐の(2020年末での)活動休止が発表され、チケットが高く売れると考えた」と容疑を認めており、送検容疑を含め10公演17席分を転売したという。
同法は、人気公演チケットの転売が問題となる中、来年の東京五輪・パラリンピックの開催を見据えて整備され、6月14日に施行された。転売禁止が明記され、本人確認などが行われたチケットを定価超の価格で転売する行為などを禁止した。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。