被災者の医療・介護費は来年1月まで自己負担免除が可能 窓口で口頭申請を

Q 被災によって医療費や介護費用、保険料などの負担が大きくなりました。その軽減策はあるのでしょうか。厚生労働省や生命保険協会に問い合わせました。
A 被災で家計の支え手の収入がなくなってしまった――。それらのケースに該当すれば、来年1月まで、医療や介護サービスの自己負担金が免除(保険者によっては猶予)されます。窓口で口頭申告をしましょう。保険証や介護保険の被保険者証がなくなっても必要事項を伝えれば、医療や介護サービスが受けられます。
死亡だけでなく、けがや病気でも保険の契約内容の確認をし、契約する保険会社が分からなければ、生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」(0120・001731)で照会できます。また、同協会の加盟42社が被災者を対象に払い込み猶予期間の延長に対応すると発表しています。被災によって未払いが発生しても契約が失効しないためです。保険会社に問い合わせてください。
国民年金保険料は、建物が半壊以上など被害が最も大きい財産の損害がおおむね2分の1以上となった人を対象に、最長2021年6月分まで免除されます。公共料金の減免もありますので確認してください。
労働・雇用の相談は各地の労働局やハローワークで受け付けています。事業所の被災で一時的に離職しても、失業手当が受けられる雇用保険の特例措置があります。また、被災し倒産状態となった中小企業に勤める労働者には「未払賃金の立替払制度」もあります。【馬渕晶子】