祖母に逆転無罪=大阪市東淀川区の女児死亡―大阪高裁

大阪市東淀川区のマンションで2016年、生後2カ月だった孫の女児を死なせたとして、傷害致死罪に問われた山内泰子被告(69)の控訴審判決で、大阪高裁は25日、懲役5年6月(求刑懲役6年)とした一審大阪地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
控訴審では、子どもを揺さぶることによって起こる「揺さぶられっ子症候群」(SBS)が傷害の原因となったかが争われた。
村山浩昭裁判長は、複数の医師がSBSの要因の一つとなる硬膜下血腫と診断しなかったことなどから、「他の原因が考えられる」と指摘。SBSと認定した地裁判決について、「機械的で画一的」と批判した。
さらに、山内被告は積極的に女児の面倒を見ており、体格も小柄なことから、暴行を加えたとすることは「相当不自然だ」と述べた。
山内被告は2016年4月、同区の娘の家で女児の頭部に暴行を加え、同年7月に死亡させたとして、逮捕、起訴された。一審判決を受け、弁護側が控訴していた。