長崎県警が漁業法違反などの疑いで逮捕し、略式起訴された暴力団組長らが、長崎市の沖合で魚を密漁し、組長の親族が経営するJR長崎駅前の飲食店で激安の海鮮丼などに使って顧客に提供していた事件。
クスリにバクチにオレオレからウナギ、海鮮丼まで-。平成4年の暴力団対策法施行で資金獲得活動への監視、取り締まりが強化されたことで、暴力団のシノギ(資金獲得活動)は多様化の一途だ。
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警察庁によると暴力団の資金獲得手段は、昭和30年代には覚醒剤の密売や賭博といった「伝統的資金源」が主流だったが、昭和から平成にかけ顕在的な犯罪行為とみられにくい企業・行政対象の恐喝、不良資産処理への介入などに広がった。
平成20年代になると振り込め詐欺などの特殊詐欺に本格参入。一方で海産物の密漁、不正売買への浸透も確認されている。
暴力団のシノギに詳しい弁護士によると、こうした“業態拡張”が容易なのは(1)暴力団の組織がそのまま特殊詐欺など組織性の高い集団犯罪に転用できる(2)ある程度、元手の資金力がある(3)摘発されても刑罰の重さに比べ短期間で高収益が期待できる-からという。
長崎県警が摘発した“海鮮丼事件”の背景にも、密漁ビジネスが刑罰の割に収益が高い「割のいい犯罪」(警察庁幹部)という認識がある。
昨年、高知県で摘発されたウナギ稚魚の密漁、不正売買事件では、暴力団が河川の河口で見張り役などとして暗躍。長期捜査の結果、過去3年分の不法収益として約6億2千万円が国税当局に課税通報されたが、適用された罰則は罰金上限10万円の漁業調整規則違反。警察庁幹部は「罰則を引き上げ、割の悪い犯罪と認識させシノギとしてのうまみを消さないと、資金源遮断につながらない」と指摘する。