神戸市立東須磨小で男性教諭(25)が同僚の教諭4人からいじめや暴行を受けた問題で、同市議会は29日、加害教諭4人への給与支給を差し止めるための条例改正案を賛成多数で可決した。懲戒処分前でも分限休職を発令し、その間の給与の4割から全額をカットできる。早ければ30日にも施行する。
同市では自宅謹慎の制度がなく、加害教諭4人は有給休暇扱いとなっている。市教委は懲戒処分にする方針だが、それまで給与が支払われることに市民から苦情が出ていた。
改正条例によると、懲戒免職などの処分に相当する重大な行為を起こし、刑事事件で起訴される恐れがある職員が、引き続き職務に従事することで公務に支障が生じる可能性があれば、分限休職を命じることができる。地方公務員法は、刑事事件で起訴された場合などに休職にできる規定があるが、改正条例で範囲を広げた。4人への対応については今後、弁護士らで構成する審査会に諮り、市教委が処分を決める。
市議からは審議の過程で、条件の曖昧さや拡大解釈への懸念も相次いでいた。この日の本会議では、恣意(しい)的な運用を防ぐため、審査会で当事者の弁明の機会を保障するなど関連規則の整備を求める付帯決議案も賛成多数で可決した。【反橋希美】