埼玉県戸田市で2017年、首浮輪をつけて入浴させた次女(当時11か月)を放置し、脱水症状で死亡させたとして、重過失致死罪に問われた父親の津村隆志被告(33)に対し、さいたま地裁(伊藤吾朗裁判官)は8日、禁錮1年8月(求刑・禁錮2年)、母親のかすみ被告(36)に禁錮1年4月(求刑・禁錮1年6月)をそれぞれ言い渡した。
伊藤裁判官は「単なる無知や注意不足に起因する重過失とは一線を画す悪質なもの」と指摘。隆志被告については、普段から長時間の入浴を強要し、浴室を閉めきって消灯するなどしていたとして「育児の名に値しない虐待行為の中で発生したもので、より強い非難に値する」と述べた。かすみ被告は公判で長時間の入浴に反対したと主張したが、「最終的には入浴を容認し、次女の生命身体を守るための具体的な措置を何ら講じなかった」と退けた。
判決によると、2人は同年1月、戸田市の自宅浴室で、次女の亜美ちゃんに首浮輪をつけて入浴させたまま約1時間半放置し、脱水症状で死亡させた。