「ネットで見つけた文書を警察に送れば捕まらないと思った」。インターネットで出回る「上申書」を県警に郵送して出頭を拒否した男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。 毎日新聞(8月21日)によると、男性は埼玉県内の県道で指定速度を38キロ超過。再三の警察の出頭要請に対し、「(当時は)第三者に車を貸していた。名前は明かせない。警察の要請には協力できない」という趣旨の上申書を県警に郵送したという。 こうしたケースは、過去にも起きている。 2015年にも、県警の呼び出しに応じなかった男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。朝日新聞(2015年12月5日)によると、男性は「車には第三者が乗っていた。今後の警察からのご連絡は全て無視します」などと書いた文書を県警に送っていたという。 ●上申書紹介ブログ「これでは逮捕状の請求も出来ません」 交通違反に関する上申書について検索してみると、「オービス(速度違反自動取締装置)の呼び出しに応じない人たちは、以下のような内容の上申書を警察に郵送している」と紹介するブログがあった。 「ご指摘の車両は第三者に貸与してありましたが、その名前は明かせません。今後の捜査へのご協力は一切お断り致します。同様の上申書が警察に多数届いていると聞いておりますので、今後の警察からのご連絡についても全て無視致します」 このように上申書の内容を紹介した上で、「警察が一番困るのは実際に運転していた者の名前がわからない事でしょう。これでは逮捕状の請求も出来ません」と結んでいる。このブログは2005年に書かれたものだった。 上申書の内容を紹介する同様のサイトには「刑事訴訟法第198条と犯罪捜査規範第219条に基づき固くお断り致します」との記載もあった 警察に上申書を送ることで、取り締まりを逃れたり減刑されたりすることはあるのだろうか。平岡将人弁護士に聞いた。 ●上申書「法定された手続きがあるわけではない」 ーーそもそも上申書とは、どういうものですか 上申書とは、「官公庁や警察などに対して、申立や報告などを行うための書類や報告書」をいいます。法定された手続きがあるわけではなく、形式等も決まっていません。呼び方も、上申書や嘆願書、報告書、反省文など、書かれている内容によってさまざまな呼び方があります。 上申書そのものに特別な法的効力はありませんが、上申書で自らの要望や主張を伝えることで、官公庁や警察の判断に影響を与える可能性はあると思います。
「ネットで見つけた文書を警察に送れば捕まらないと思った」。インターネットで出回る「上申書」を県警に郵送して出頭を拒否した男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。
毎日新聞(8月21日)によると、男性は埼玉県内の県道で指定速度を38キロ超過。再三の警察の出頭要請に対し、「(当時は)第三者に車を貸していた。名前は明かせない。警察の要請には協力できない」という趣旨の上申書を県警に郵送したという。
こうしたケースは、過去にも起きている。
2015年にも、県警の呼び出しに応じなかった男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。朝日新聞(2015年12月5日)によると、男性は「車には第三者が乗っていた。今後の警察からのご連絡は全て無視します」などと書いた文書を県警に送っていたという。
交通違反に関する上申書について検索してみると、「オービス(速度違反自動取締装置)の呼び出しに応じない人たちは、以下のような内容の上申書を警察に郵送している」と紹介するブログがあった。
「ご指摘の車両は第三者に貸与してありましたが、その名前は明かせません。今後の捜査へのご協力は一切お断り致します。同様の上申書が警察に多数届いていると聞いておりますので、今後の警察からのご連絡についても全て無視致します」
このように上申書の内容を紹介した上で、「警察が一番困るのは実際に運転していた者の名前がわからない事でしょう。これでは逮捕状の請求も出来ません」と結んでいる。このブログは2005年に書かれたものだった。
上申書の内容を紹介する同様のサイトには「刑事訴訟法第198条と犯罪捜査規範第219条に基づき固くお断り致します」との記載もあった
警察に上申書を送ることで、取り締まりを逃れたり減刑されたりすることはあるのだろうか。平岡将人弁護士に聞いた。
ーーそもそも上申書とは、どういうものですか
上申書とは、「官公庁や警察などに対して、申立や報告などを行うための書類や報告書」をいいます。法定された手続きがあるわけではなく、形式等も決まっていません。呼び方も、上申書や嘆願書、報告書、反省文など、書かれている内容によってさまざまな呼び方があります。
上申書そのものに特別な法的効力はありませんが、上申書で自らの要望や主張を伝えることで、官公庁や警察の判断に影響を与える可能性はあると思います。