国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で一時中止になった企画展「表現の不自由展・その後」を巡り、危害を予告するファクスを送ったとして威力業務妨害罪に問われた愛知県稲沢市の無職堀田修司被告(59)に、名古屋地裁は14日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で板津正道裁判長は元慰安婦を象徴する「平和の少女像」の展示を中止させるため犯行に及んだと指摘。「ガソリン放火で多数の死傷者が出た事件から間もない時期に同様の事件をほのめかし、読んだ者に強い恐怖心を抱かせる悪質なものだ」と非難した。