厚生労働省は14日、化学テロでサリンなどの有毒物質が散布された際、医師以外の救急隊員らが解毒剤の自動注射を打つことを認める報告書をまとめた。
同省は2020年東京五輪・パラリンピックを控え、化学テロ発生時の迅速な治療体制づくりを進める。
通常時は、解毒剤の注射は医療行為に該当し、医師や看護師以外は医師法違反になる。報告書は、自動注射を打てる対象者として、化学テロが発生した際に汚染地域(ホットゾーン)で救急搬送に当たる消防隊員や警察官、自衛官らを想定。治療には早期の解毒剤投与が必要である点などを挙げ、「非医師等による自動注射器の使用が許容される必要がある」とした。