夫婦別姓訴訟 原告の違憲訴え認めず 東京地裁立川支部判決

夫婦同姓を定めた民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(見米=みこめ=正裁判長)は14日、規定を違憲とは認めず、原告側の訴えを退ける判決を言い渡した。
原告は東京都内の男女6人。別姓で婚姻届を提出して不受理とされるなどして、事実婚状態にある。
原告側は、届け出が受理されなかったことで、法律婚の夫婦に与えられている法的な権利・利益や、夫婦としての社会的承認が得られていないなどと主張。別姓を希望したために婚姻が成立しないとされるのは信条による差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると訴えていた。【安達恒太郎、巽賢司】