ハンセン病元患者の国賠結審=「特別法廷」再審拒否めぐり―熊本地裁

ハンセン病患者とされた男性が隔離施設に設置された特別法廷で裁かれ死刑となった「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法として、元患者6人が国に損害賠償を求めた訴訟が20日、熊本地裁(小野寺優子裁判長)で結審した。判決は来年2月26日。
原告側は、検察官には再審請求する職務上の義務があると主張。検察側が再審を求めないことで、原告らは特別法廷で助長された差別、偏見による被害を回復する権利を侵害され、精神的苦痛を受けたと訴えている。