新潟市西区で昨年5月、下校途中の小学2年の女児(当時7歳)を殺害、遺棄したとして、殺人や強制わいせつ致死罪などに問われた小林
遼
( はるか ) 被告(25)の裁判員裁判の第8回公判が22日、新潟地裁(山崎威裁判長)であった。検察側は「まれに見る悪逆非道な犯行」として死刑を求刑。弁護側は「殺害までは意図していなかった」として傷害致死罪の適用を主張し、結審した。判決は12月4日。
検察側は論告で「首を絞めるのは殺害の典型的な行為」と指摘。女児の呼吸が停止した後も救命措置を取らなかったことなどから、「殺意があったことは明らか」と強調した。被害者参加制度で出廷した女児の父親は「死刑でも足りない」と訴えた。
一方、弁護側は「女児の抵抗がなくなった時点で首を絞めるのをやめた」と主張し、「長くとも懲役10年が妥当だ」とした。小林被告は最後に「残された時間で私のゆがんだ認識を正し、罪を償いたいと思います」と述べた。
起訴状では、小林被告は昨年5月7日、下校中の女児を車ではねて連れ去り、同区内の駐車場に止めた車内で首を絞めて殺害するなどした後、遺体を線路に遺棄し、電車にひかせたとしている。