日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権を管理する楽曲を無断で流されたとして、福岡市でバーなどを経営する2法人とその代表者2人に、楽曲の使用料約40万円の支払いや使用差し止めを求めた訴訟で、福岡地裁(鈴木博裁判長)は26日、代表者らに全額の支払いと楽曲の使用差し止めを命じる判決を言い渡した。
JASRACによると、同様の訴訟で複数店舗を営業する法人に無断使用での賠償を命じたのは初めて。
判決によると、代表者らは2015年4月~19年4月、著作権使用料の支払い契約をJASRACと結ばないまま、市内の9店舗で携帯音楽プレーヤーなどを使って楽曲を再生し、JASRACに損害を与えた。
JASRACによると、店舗側が支払い督促に応じず民事調停も不成立となったため、今年5月に提訴した。9店舗で使用が差し止められた楽曲は約14万4000曲で、ビートルズなどがある。
JASRACの藤井直人九州支部長は「著作権料の支払いがなければ作家の収入がなく、次の創作の糧が生まれない。改めて著作権の手続きが必要だとご理解いただきたい」と話した。【宗岡敬介】