政治評論家の屋山太郎氏が執筆した静岡新聞のコラムに事実に反する記述をされ、名誉を傷つけられたとして、社民党の福島瑞穂参院議員が屋山氏に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(沖中康人裁判長)は29日の判決で全額の支払いを命じた。
判決によると、屋山氏は2月6日付朝刊コラムに、韓国人元徴用工の訴訟について「日本で取り上げさせたのは福島氏。福島氏は実妹が北朝鮮に生存している」などと記載。「政争の具に使うのは反則だ」とも記した。判決は、記載は事実ではないと認定し、「原告が身内を利するために政治活動を行っているとの印象を与え、社会的評価を著しく低下させた」と結論付けた。
静岡新聞社は、同月9日付朝刊で謝罪して訂正する記事を紙面に掲載。判決については「コメントできない」としている。屋山氏は「即刻訂正、謝罪したのに、福島氏の言う通りの賠償額が妥当か弁護士と相談する」としている。