さいたま市大宮区のビルで1月、交際していた埼玉県春日部市の会社員の女性(当時22歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた元前橋市職員、鳥山裕哉被告(26)=懲戒免職=の裁判員裁判で、さいたま地裁(北村和裁判長)は2日、「強固な殺意に基づく危険性の高い犯行」として懲役17年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。
弁護側は殺意を否認し「誤って包丁が刺さった可能性がある」として傷害致死罪の成立を主張していたが、判決は目撃証言などを基に退け、動機について「(交際トラブルについて)警察に被害届を出そうとする被害者に怒りを感じていた」と指摘。被告が女性の勤務先のビルで待ち伏せしていた点から「一定の計画性が認められる」と述べた。
判決によると、鳥山被告は1月23日午後5時55分ごろ、さいたま市大宮区のビル5階で女性の首を絞め、さらに包丁で刺して殺害した。女性はこの日、鳥山被告から暴力を受けたとして、警察に被害届を出す意向を被告に伝えていた。【中川友希】