相続登記怠ると罰則、所有権放棄制度の創設も 所有者不明土地対策で中間試案

法制審議会(法相の諮問機関)の民法・不動産登記法部会は3日、所有者不明土地問題の解消に向けた制度改正に関する中間試案の概要をまとめた。相続登記を義務付けて怠った場合の罰則を設けるほか、所有権の放棄を可能とする制度を創設することなどが柱。部会がさらに検討を加えた上で年明けに意見公募を実施し、来夏にも要綱案をまとめる。政府は、来秋の臨時国会に民法などの改正案提出を目指している。
土地の権利関係の登記は、相続などで所有者が変わっても名義を変更する義務はなく、税負担や手続きの手間を避けようと、相続人が登記をしないケースがあるとされる。所有者が分からないまま放置される土地が増えているとの指摘を踏まえ、中間試案は、被相続人が亡くなって相続人が土地を取得してから一定期間内に登記することを義務付け、怠れば罰則として過料を科すとした。
また、少子高齢化などを背景に土地を手放したい人も増えていることから、所有権放棄を認める制度も創設する。土地所有者からの申請を受け、権利関係に争いがないか、現状のままで管理が容易か、などの要件について行政機関が審査し、放棄が認められれば国有地になるとした。将来的には自治体が取得して再開発するなどの利用が想定されている。
このほか、相続人が遺産分割の協議を行う期間に制限を設ける新制度も盛り込まれた。協議がまとまらずに遺産分割されないまま長期間経過すると、権利関係が複雑化し、土地の有効活用を妨げるとの指摘がある。このため、制限期間を過ぎた場合は、家裁などが法定相続分に従って分割する。制限期間は「10年」とする案を有力とし、「5年」とする案も併せて検討する。
所有者不明土地問題を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が2017年、所有者が分からなくなっている可能性のある土地の総面積が約410万ヘクタールに達するとの推計を公表した。【村上尊一】