元最高裁事務官に有罪=女性宅侵入、盗撮―東京地裁

女性の部屋をカメラで盗撮したなどとして、東京都迷惑防止条例違反と住居侵入の罪に問われた最高裁事務総局秘書課の元事務官、長岡宗隆被告(36)の判決が5日、東京地裁であった。下津健司裁判官は「裁判所職員として法順守が強く求められたのに犯行に及んだ」と非難し、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
下津裁判官は、集積所のごみから個人情報を入手したり、カメラに工作したりするなど「入念に準備し悪質」と批判。動機は「私生活をのぞき見し、下着姿を盗撮するためだった」と指摘した。
判決によると、長岡被告は2017年1月、東京都新宿区の被告と同じマンションに住む女性の部屋に無断で侵入。また、今年6~7月、棒の先に小型カメラを付け、自室のベランダ越しに別の女性の部屋を計3回盗撮した。最高裁は8月に懲戒免職とした。