昨年8月、大阪市淀川区の飲食店員の女性(当時20歳)を殺害し、遺体を兵庫県加古川市の権現ダムに捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた住所不定、スカウト業、森翔馬被告(21)の裁判員裁判で、神戸地裁(飯島健太郎裁判長)は11日、殺意を認めず傷害致死罪を適用し、懲役7年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
判決などによると、森被告は昨年8月9日、大阪市西区にあった自宅マンションで女性の首を絞めるなどして窒息死させ、知人で加古川市の無職、稲岡和彦被告(43)=死体遺棄罪で有罪判決=と共謀し、衣装ケースに入れた遺体をダム湖に捨てた。
稲岡被告については今月5日、大阪高裁が控訴を棄却した。【望月靖祥】