消費増税で講師委託料引き下げ カルチャー教室運営会社に公取委勧告 10%で初

公正取引委員会は12日、カルチャー教室を運営する「カルチャー」(相模原市)が10月の消費税増税に合わせて講師への委託料を引き下げたのは消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)にあたるとして、同社に再発防止を勧告した。消費税率10%への引き上げを受けた同法違反での勧告は初めて。
公取委によると、同社はカルチャー教室の運営でNHK文化センターに次ぐ業界2位。同社は講師との協議なしに、10月から委託料を引き下げており、買いたたきにあたると判断した。公取委の調査を受けて同月分の支払い前に取りやめたという。対象となる講師は約8000人に上り、実施されていれば未払いは1月あたり1400万円に上っていたという。
同社の担当者は「従前から取り組んでいた講師料の引き下げの一環だったが、時期が悪かった。勧告は真摯(しんし)に受け止める」とコメントした。【渡辺暢】