民事裁判のIT化に向け議論してきた法務省の研究会は13日、訴訟当事者に対し、原則的に訴状などをオンラインで提出することを義務付けるべきだとする報告書をまとめた。義務化は段階的に進めるとし、法相は2020年2月に法制審議会に諮問。同省は22年中の民事訴訟法改正を目指す。
現行の民事裁判では、訴状や主張をまとめた書面、証拠の写しの提出は紙に限られ、訴訟当事者は書面を裁判所に持参するか、郵便やファクスで送る必要がある。
報告書は、書面のオンライン提出について、(1)任意とする(2)代理人弁護士に義務付ける(3)原則義務付ける―の3段階で進めることを提言。最終的に原則義務とした場合、刑事施設の収容者などネット利用が困難な訴訟当事者については、例外的に書面での提出を認めるとした。