宅配便「ゆうパック」を積んだ配送車が配達員とともに行方不明になった事件で、業務上横領と偽計業務妨害の罪に問われた元配達員の庄野一輝被告(27)=住所不定=の判決公判が10日、京都地裁で開かれ、戸崎涼子裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
戸崎裁判官は判決理由で「釣り銭の使い込みが大事になっていると考えてしばらく職場に帰らないことを決意し、配送車で車中生活を送るなどしていた」と指摘、「苦情対応など郵便局の業務が妨害された程度は大きい」と述べた。
判決によると、今年5月、左京郵便局(京都市左京区)から釣り銭として預かっていた現金計5万円を着服。7日間にわたり、荷物を載せた配送車ごと行方不明になり、配送業務を放棄するなど業務を妨害した。