今年6月、東京都練馬区の自宅で44歳の長男を刺殺したとして殺人罪に問われた元農林水産事務次官・熊沢英昭被告(76)の裁判員裁判で、東京地裁(中山大行裁判長)は16日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。地裁は長男の発達障害など「斟酌(しんしゃく)すべきところはある」としながらも「周囲に相談をせず、犯行に及んだのは短絡的な面もある」などの理由から、弁護側が求める執行猶予を認めなかった。閉廷後には検察官が熊沢被告に「体に気をつけて」と声をかける異例の一幕もあった。
今回の判決内容について、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「事実の争いがなく、市民感覚が生かされる裁判だったが、妥当な判決内容だった」と話した。一般的に被害者が1人の殺人罪の事件は「懲役15年を出発点として、犯行の内容や情状などで長短が決まる」という。親族が被害者となると「10~12年くらいが普通」だが、今回は求刑で懲役8年。判決では6年と短くなった。
「家庭内の状況などをかんがみて、検察が求刑する時点で、かなり情状が酌量されていた」。地裁の判断は、弁護側が求める執行猶予を付けるまでには至らなかったが「『犯行時の行動に関する供述の信用性が乏しい』『暴力を相談していなかった』などがその理由になったのでは」という。
今後、刑が確定すれば熊沢被告は服役することになる。若狭氏は「私見ですが、執行猶予となれば、現場となった自宅に戻ることになる。それよりも刑務所の中で本人が事件を反省し、見つめ直す時間ができる方がよかったのでは」とした。