佐賀県伊万里市で2010年7月、キャンプ中の川遊びで水死した鷲尾光四朗さん(当時8歳)の両親が、キャンプを主催した伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会(同市などで構成)に計約5220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は20日、協議会側の過失を認定し、約2190万円の支払いを命じた。
訴訟では、キャンプに同行していた協議会の元事務局長らの注意義務違反の有無などが争点となった。
判決で達野ゆき裁判長は「監視が不十分な状態で男児が川遊びをすることは認識していた」として、キャンプの責任を負う立場にあった元事務局長の注意義務違反を認めた。
判決などによると、男児は10年7月24日、キャンプ中に同市の川で溺れ、搬送先の病院で死亡した。
判決を受け、協議会会長を務める深浦弘信市長は「亡くなられた男児に改めて深く哀悼の意を表する。判決の内容を精査しながら適切に対処する」とのコメントを発表した。
この事故を巡っては当時、協議会の元事務局長ら5人が業務上過失致死罪で起訴されたが、いずれも無罪が確定した。【山口響】