傷害罪などで実刑確定後、逃走した無職小林誠被告(43)=公判中=をかくまったなどとして、犯人蔵匿や覚せい剤取締法違反などの罪に問われた建築業、幸地大輔被告(39)に対し、横浜地裁の野村充裁判官は7日、懲役3年とした上で、このうち6月の執行を保護観察付きで2年間猶予する判決(求刑懲役4年)を言い渡した。
野村裁判官は、小林被告をかくまい捜査を妨げたと指摘。覚せい剤の常習性が認められるとする一方、幸地被告が更生意欲を示し、薬物乱用からの回復支援者も協力を誓っていることを踏まえ、「社会内処遇との連携で実効的な更生を図る」と述べた。