カルロス・ゴーン被告がレバノンに逃亡した事件で、東京地検は弁護人の事務所からゴーン被告が使っていたパソコンを差し押さえようとしましたが、弁護側は拒否しました。
東京地検の係官らは8日午前10時半ごろ、ゴーン被告の弁護人である弘中惇一郎弁護士の事務所を訪れました。ゴーン被告は保釈の条件で弘中弁護士の事務所で提供されたパソコンしか使用できないと決められていて、弁護団によりますと、ほぼ毎日、事務所でパソコンを使っていたということです。東京地検はこのパソコンを任意で提出するよう求めていましたが、弁護団が拒んだということです。このため、東京地検は裁判所の令状に基づいてパソコンを差し押さえるために事務所を訪れましたが、弁護側は差し押さえを拒否しました。弁護団は「刑事訴訟法に基づく押収拒絶権を行使し、帰ってもらった」などと説明しています。弁護士は、依頼者の秘密を守るため令状に基づいた差し押さえを拒否できることが法律で認められています。