小2長女の手首縛って水風呂に入れる…母と内縁夫に猶予付き有罪判決

小学生の長女を縛って水風呂に入れて負傷させたとして、暴力行為等処罰法違反(常習的傷害)に問われた福岡県那珂川市の母親(30)と内縁の夫だったダンス講師の被告(30)の判決が8日、福岡地裁であった。
岡崎忠之裁判長は「しつけと称した悪質な犯行」と述べ、母親に懲役2年、保護観察付き執行猶予4年、内縁の夫に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑はいずれも懲役3年)を言い渡した。
判決には、執行猶予期間中に暴力防止プログラムを受けることを順守事項とする保護観察も付いた。
判決によると、小学2年だった長女(当時8歳)は2018年12月~19年1月、当時の自宅で両手首をビニールテープや結束バンドで縛られた上、冷水を張った浴槽に入れられ、両手首に約1週間のけがを負った。
母親の弁護側は公判で「水風呂には入れたが、縛ってけがはさせていない」と一部を否認。判決は、内縁の夫が結束バンドで縛ったことを母親が知らなかった可能性があるとして、母親については常習的暴行の成立にとどまると判断した。