強盗殺人で無期懲役=差し戻し裁判員裁判―さいたま地裁

借金返済を免れるため知人男性を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた不動産コンサルタント宮口義弘被告(60)の差し戻し裁判員裁判の判決が8日、さいたま地裁であり、田尻克己裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
同地裁は2018年、同罪の成立には合理的な疑いが残るとして傷害致死罪を適用、懲役10年を言い渡した。しかし、東京高裁が19年、実質審理の終了後に訴因変更を促し弁護人の反証機会を奪ったとして破棄し、差し戻した。
田尻裁判長は変更前の訴因で審理した上で、高齢の被害者を暴行し窒息させたとして強盗殺人の故意を認定。「身勝手で強い非難を免れない」と述べた。宮口被告は起訴内容を一部否認し、弁護側は「実行犯は別の男で、被告は遺体の運搬を手伝っただけ」と主張していた。
判決によると、宮口被告は16年2月、200万円の債務の返済を免れるため男性=当時(73)=を殺害し、遺体を群馬県藤岡市の空き地に遺棄した。