福岡県筑紫野市の自宅で、長女(当時8歳)の両手足を縛り水風呂に入れたなどとして、暴力行為等処罰法違反の罪に問われた母親(30)に対し、福岡地裁(岡崎忠之裁判長)は8日、懲役2年、保護観察付きの執行猶予4年、当時同居し内縁関係だった元ダンス講師、八尋潤被告(30)に対し懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の判決をそれぞれ言い渡した。求刑はいずれも懲役3年だった。
公判で母親側は、長女が水風呂に入れられた際に「結束バンドで縛られたことは知らなかった」などとして起訴内容を一部否認していた。これに対し、判決は八尋被告が結束バンドで両手足を縛った際に母親はリビングにおり、縛る行為については共謀はなかったと認定した。
その上で、両被告は「しつけ」と称して日常的に暴行を加え、次第に行為をエスカレートさせたと指摘。岡崎裁判長は「冬場に約1時間という長時間にわたって冷水を張った浴槽につからせた」とし、長女の肉体的・精神的苦痛は大きかったと非難した。一方で、反省の態度が見られることや両被告がカウンセリングを受けるなどしていることを執行猶予の理由とした。
判決によると、2018年12月~19年1月、両被告は長女を水風呂に入れて両肩を押さえつけ、長女が抵抗すると八尋被告が結束バンドで縛り、けがをさせるなどした。【宗岡敬介】