悠仁さまの机上に刃物置いた男、起訴事実認める

お茶の水女子大付属中学校(東京都文京区)で秋篠宮家の長男

悠仁
( ひさひと ) さま(13)の机の上に刃物が置かれた事件で、建造物侵入と器物損壊罪、銃刀法違反に問われた京都市の無職長谷川薫被告(57)の初公判が9日、東京地裁(

楡井
( にれい ) 英夫裁判長)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側が懲役1年6月を求刑するなどして即日結審。判決は2月14日に言い渡される。
検察側は冒頭陳述で、被告は皇室制度に独自の関心を持ち、2017年頃から世間に注目されたいと考えていたと指摘。事件5日前に上京し、周辺を下見したり、工事業者を装うためヘルメットを購入したりしていたと述べた。被告は被告人質問で「暴挙で、関係者に多大な迷惑をかけた」と話した。
起訴状では、長谷川被告は昨年4月26日、敷地内の防犯カメラのケーブルを切断。包丁2本を携帯し、校舎に侵入したとしている。