名古屋市南区で高齢夫婦を殺害し、財布を奪ったとして、強盗殺人罪に問われた無職松井広志被告(45)の控訴審判決が9日、名古屋高裁であった。堀内満裁判長は、殺人と窃盗罪を適用し無期懲役とした一審名古屋地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻した。松井被告の弁護人は同日、高裁判決を不服として上告した。
一審判決は「計画性は高くなく、強盗目的とは言えない」などと検察側の死刑求刑を退けた。
堀内裁判長は「複数の事情を総合的に判断せず、強盗殺人罪の成立を否定したのは事実誤認」と指摘。「強盗目的を前提に、改めて裁判員を含む審理・評議を尽くすべきだ」と結論付けた。
起訴状によると、松井被告は2017年3月1日、自宅近くの大島克夫さん=当時(83)=方で、大島さんと妻たみ子さん=同(80)=を刃物で殺害し、財布を奪ったとされる。