ネット中傷で「携帯番号」開示、実は「条文の素直な読み方」から導かれた結果だった!

ネット掲示板の投稿で、名誉を傷つけられたとして、都内の不動産会社が、ソフトバンクを相手取り、発信者情報の開示をもとめた訴訟で、東京地裁は昨年12月、氏名や住所、メールアドレスだけでなく、「ショートメッセージサービス(SMS)」のアドレスとして、携帯電話番号の開示も命じる判決を下した。 プライバシーや表現の自由の観点から、発信者情報は正当な理由がないと開示されないことになっている。開示される場合も、総務省令で、氏名や住所、メールアドレスなどに限られており、携帯電話番号は含まれていなかった。 そのため、非常にまれな判決といえるが、ポイントはどこにあるのだろうか。インターネットの法律にくわしい最所義一弁護士に聞いた。 ●あくまで「SMSメールアドレス」の開示が認められた まず、重要な点なのですが、正確には携帯『電話番号』の開示が認められた、というわけではありません。 あくまでも、『SMSメールアドレス』が、開示対象となる「電子メールアドレス」(プロバイダ責任制限法の発信者情報を定める省令第3号)に含まれるとして、裁判所が開示を命じたというのが、正確な表現になります。 総務省令は、開示の対象となるものを列挙していますが、その中に『電話番号』は含まれていません。 そのため、プロバイダ側は『SMSメールアドレス』の開示は、開示対象とされていない携帯『電話番号』の開示そのものであるから、開示対象とされている『電子メールアドレス』には該当しないとして、『SMSメールアドレス』の開示は認められないと主張していました。 ただ、実質的に、携帯電話番号が『SMSメールアドレス』の一部として利用されていたとしても、それは、事実上の話であって、法的に『SMSメールアドレス』=『携帯電話番号』とみなされるものではありません。 そのため、『SMSメールアドレス』の開示が認められたとしても、開示対象となっていない携帯『電話番号』の開示を認めたということにはなりません。 たしかに、総務省が、携帯『電話番号』を開示対象とすべきではないと考えていたことは事実でしょう。 その意味では、事実上とはいえ、実質的に携帯『電話番号』が判明してしまうこととなる『SMSメールアドレス』の開示は認められるべきではない・・・このように、総務省が考えていたというのも、あながち間違いではないのだろうとは思います。 ただ、当然のことですが、省令は、法律の委任を受けて制定されるものですから、総務省がどのように考えていようが、法律に違反した内容のものを定めることはできません。
ネット掲示板の投稿で、名誉を傷つけられたとして、都内の不動産会社が、ソフトバンクを相手取り、発信者情報の開示をもとめた訴訟で、東京地裁は昨年12月、氏名や住所、メールアドレスだけでなく、「ショートメッセージサービス(SMS)」のアドレスとして、携帯電話番号の開示も命じる判決を下した。
プライバシーや表現の自由の観点から、発信者情報は正当な理由がないと開示されないことになっている。開示される場合も、総務省令で、氏名や住所、メールアドレスなどに限られており、携帯電話番号は含まれていなかった。
そのため、非常にまれな判決といえるが、ポイントはどこにあるのだろうか。インターネットの法律にくわしい最所義一弁護士に聞いた。
まず、重要な点なのですが、正確には携帯『電話番号』の開示が認められた、というわけではありません。
あくまでも、『SMSメールアドレス』が、開示対象となる「電子メールアドレス」(プロバイダ責任制限法の発信者情報を定める省令第3号)に含まれるとして、裁判所が開示を命じたというのが、正確な表現になります。
総務省令は、開示の対象となるものを列挙していますが、その中に『電話番号』は含まれていません。
そのため、プロバイダ側は『SMSメールアドレス』の開示は、開示対象とされていない携帯『電話番号』の開示そのものであるから、開示対象とされている『電子メールアドレス』には該当しないとして、『SMSメールアドレス』の開示は認められないと主張していました。
ただ、実質的に、携帯電話番号が『SMSメールアドレス』の一部として利用されていたとしても、それは、事実上の話であって、法的に『SMSメールアドレス』=『携帯電話番号』とみなされるものではありません。
そのため、『SMSメールアドレス』の開示が認められたとしても、開示対象となっていない携帯『電話番号』の開示を認めたということにはなりません。
たしかに、総務省が、携帯『電話番号』を開示対象とすべきではないと考えていたことは事実でしょう。
その意味では、事実上とはいえ、実質的に携帯『電話番号』が判明してしまうこととなる『SMSメールアドレス』の開示は認められるべきではない・・・このように、総務省が考えていたというのも、あながち間違いではないのだろうとは思います。
ただ、当然のことですが、省令は、法律の委任を受けて制定されるものですから、総務省がどのように考えていようが、法律に違反した内容のものを定めることはできません。