任天堂の人気ゲームシリーズ「マリオカート」の略称を商号に使用されるなどし、営業上の利益を侵害されたとして、同社が公道カートのレンタル会社「MARIモビリティ開発」(旧マリカー、東京)側に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁(森義之裁判長)は29日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
2018年9月の1審・東京地裁判決は賠償額を1000万円としたが、任天堂が2審で請求額を増額。同高裁は「被告は、『マリオカート』など原告の著名な商品表示を不当に利用しようとした」として、任天堂の損害額は5000万円を下らないと判断した。
任天堂は「長年の努力で築き上げた大切な知的財産を保護するため、今後も必要な措置を講じる」とのコメントを公表。MARI社は「誠に遺憾。内容を精査して対応する」としている。