準強姦事件で逆転有罪=酔った女性に乱暴―福岡高裁

飲酒によって意識がもうろうとしていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた会社役員椎屋安彦被告(44)の控訴審判決が5日、福岡高裁であった。鬼沢友直裁判長は、一審福岡地裁久留米支部の無罪判決を破棄し、懲役4年の実刑を言い渡した。
鬼沢裁判長は、椎屋被告が飲酒によって寝ていた被害者を直接見て行為に及んだと指摘。「被害者が抵抗できない状態だと認識していたと推論するのが当然」とし、一審の判断について「不合理なもの」とした。
[時事通信社]