飲酒により意識もうろうとなっていた20代の女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員、椎屋安彦被告(44)は、無罪とした1審判決を破棄して懲役4年を言い渡した福岡高裁判決(5日)を不服とし、最高裁に上告した。11日付。
1審・福岡地裁久留米支部判決(2019年3月)は、女性が「抗拒不能の状態だった」と認める一方、「女性が許容していると被告が誤信するような状況にあった」として無罪を言い渡した。これに対し、控訴審判決は「被告は抗拒不能状態を認識していたと推論するのが当然」と認定し、逆転で有罪とした。【宗岡敬介】