車と同じように、自転車も「免許制」にすべきではないかという声が上がっている。 「無灯火、逆走、イヤホンやスマホをしながらの運転などをしている自転車を見るたびに、自転車免許は必要だと思う」、「そもそも道路交通法を知らずに自転車に乗っているのではないかという人がいる。啓蒙のためにも必要」など、免許制に賛成する理由はさまざまだ。 一方、「自転車に厳しすぎる」、「コストがかかる」、「世界で自転車に免許制を設けている国はない」、「それよりもマナー教育を徹底すべき」などの反対意見もある。 もし、自転車免許制が導入された場合、どうなるのだろうか。 ●自治体などで取得できる「自転車免許」 独自の「自転車免許制度」をおこなっている自治体や学校などもある。学校などで交通安全講習を受ければ、「自転車免許証」を取得できるというものだ。 講習の対象者は主に子どもや高齢者。「むしろ自転車のマナーを学ぶべきなのは、子どもの保護者など、大人なのではないか」という意見もある。 「自転車免許証を取得しなければならない」という法律上の義務はない。そのため、免許証を持っていなくても自転車を運転することはできる。もちろん、持っていないことを理由とした罰則もない。 しかし、このような免許証の取得ではなく、車と同じように「無免許」が許されない「自転車免許制度」を望む声が少なくない。 ただ、「自転車運転免許制度」はないものの、車の運転免許保有者に対しては、6カ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される場合もある(道路交通法103条1項8号、同法施行令38条5項2号ハ)。たとえば、自転車でひき逃げの人身事故を起こしたり、飲酒運転を繰り返したりした場合などだ。 なお、「自動車等」は「自動車及び原動機付自転車」を意味するため(同法84条1項)、このように運転免許停止処分が下された場合も「自転車」には引き続き乗ることができる。 ●メリット:「加害者」「被害者」になる可能性を減らせる もし、「自転車運転免許制度」が導入されることとなった場合、どのようなメリットが考えられるだろうか。交通事故に詳しい平岡将人弁護士は、つぎのように語る。 「法的には自転車は『軽車両』として車両の一種となっています。そのため、交通ルールを遵守しないといけません。自転車運転中に歩行者に大きなケガを負わせてしまい、高額の賠償責任が認められた裁判例なども実際に存在します。
車と同じように、自転車も「免許制」にすべきではないかという声が上がっている。
「無灯火、逆走、イヤホンやスマホをしながらの運転などをしている自転車を見るたびに、自転車免許は必要だと思う」、「そもそも道路交通法を知らずに自転車に乗っているのではないかという人がいる。啓蒙のためにも必要」など、免許制に賛成する理由はさまざまだ。
一方、「自転車に厳しすぎる」、「コストがかかる」、「世界で自転車に免許制を設けている国はない」、「それよりもマナー教育を徹底すべき」などの反対意見もある。
もし、自転車免許制が導入された場合、どうなるのだろうか。
独自の「自転車免許制度」をおこなっている自治体や学校などもある。学校などで交通安全講習を受ければ、「自転車免許証」を取得できるというものだ。
講習の対象者は主に子どもや高齢者。「むしろ自転車のマナーを学ぶべきなのは、子どもの保護者など、大人なのではないか」という意見もある。
「自転車免許証を取得しなければならない」という法律上の義務はない。そのため、免許証を持っていなくても自転車を運転することはできる。もちろん、持っていないことを理由とした罰則もない。
しかし、このような免許証の取得ではなく、車と同じように「無免許」が許されない「自転車免許制度」を望む声が少なくない。
ただ、「自転車運転免許制度」はないものの、車の運転免許保有者に対しては、6カ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される場合もある(道路交通法103条1項8号、同法施行令38条5項2号ハ)。たとえば、自転車でひき逃げの人身事故を起こしたり、飲酒運転を繰り返したりした場合などだ。
なお、「自動車等」は「自動車及び原動機付自転車」を意味するため(同法84条1項)、このように運転免許停止処分が下された場合も「自転車」には引き続き乗ることができる。
もし、「自転車運転免許制度」が導入されることとなった場合、どのようなメリットが考えられるだろうか。交通事故に詳しい平岡将人弁護士は、つぎのように語る。
「法的には自転車は『軽車両』として車両の一種となっています。そのため、交通ルールを遵守しないといけません。自転車運転中に歩行者に大きなケガを負わせてしまい、高額の賠償責任が認められた裁判例なども実際に存在します。