槇原敬之容疑者を起訴、覚醒剤取締法違反など…東京地検

覚醒剤や危険ドラッグを所持したとして、東京地検は4日、シンガー・ソングライター槇原敬之容疑者(50)を覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(指定薬物の所持)で東京地裁に起訴した。
槇原容疑者の弁護人は同日、保釈を申請。同地裁が5日以降、保釈の可否を判断する。
起訴状では、槇原容疑者は2018年3~4月、東京都港区のマンション一室で、指定薬物を含む危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」の液体約64ミリ・リットルと覚醒剤の結晶約0・083グラムを所持したほか、先月13日には渋谷区の自宅でRUSHの液体約3・5ミリ・リットルを所持したとしている。