障害者への偏見や差別に基づく、理不尽極まりない犯行だった。多くのかけがえのない命を奪った事件の重大さを考えれば、極刑以外の選択肢はなかったのだろう。
相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で2016年に起きた殺傷事件の裁判員裁判で、横浜地裁は元施設職員の植松聖被告に対し、死刑を言い渡した。入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った。
「助けを求めたり抵抗したりするのが困難であろう入所者を次々と殺傷した。計画的で強烈な殺意に貫かれた犯行であり、悪質性が甚だしい」。判決が厳しく指弾したのは当然である。
被告は裁判で起訴事実を認め、「意思疎通ができない重度障害者は安楽死させるべきだ」「社会に役立つことをした」などと差別的な主張を繰り返した。
弁護側は、被告が大麻の乱用の影響で心神喪失の状態だった、として無罪を主張した。だが、判決は被告が違法性を認識していた点などを踏まえ、「刑事責任能力は完全にあった」と認定した。常識的な判断と言えよう。
残念だったのは、裁判を通じて、事件の背景が十分に解明されなかったことである。
争点が被告の責任能力の有無に絞られた結果、精神鑑定の評価が審理の中心となった。被告の生い立ちや、やまゆり園での勤務実態に迫るやりとりは少なかった。
障害者福祉施設で働きながら、被告がどのように
歪
( ゆが ) んだ考えを強めていったのか。遺族を始め、多くの人が感じた疑問に答える審理が行われたとは言い難い。
裁判では、大半の被害者の氏名が匿名で審理された。偏見にさらされることを懸念する被害者側に配慮した措置だ。被害者の家族の一人は、「障害者への周囲の視線は冷たいままだ。特定されたくない」と打ち明ける。
事件後、インターネット上で、被告の身勝手な主張に同調する多数の書き込みがあったのは記憶に新しい。何の落ち度もない被害者が、差別を恐れて匿名に追い込まれる。こうした現実を社会は重く受け止める必要がある。
16年4月には障害者差別解消法が施行された。事件後にまとめられた厚生労働省の報告書は、障害者の人格や個性を尊重する教育や、生活を地域で支援する取り組みの重要性を指摘した。
今回のような事件が二度と起きないよう、社会に潜む差別意識を
払拭
( ふっしょく ) する努力が欠かせない。